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「災害時要援護者名簿」に関して、よくある質問と答
 /地域福祉課庶務係(平成20年7月15日)

質問1 名簿に登録すると、災害時に区の職員が来てくれるのでしょうか?
 区の職員が駆けつけることは困難とお考えください。
 大きな災害が発生した時には、行政機能は通常以下の状態となってしまう可能性があり、こうした状態では名簿に登録された方々(平成20年7月現在で約3,000名)に十分な支援を行うことは非常に困難です。
 災害時要援護者名簿の制度を設けたのは、行政対応だけでは不十分であることから、「近隣の方々」へ平常時から情報を伝えることで、行政が活動できない段階にも、地域の方々による支援が行えることを目的として制度を始めています。
 なお、行政による災害時要援護者の方々への支援は、名簿への登載の有無にかかわらず全ての災害時要援護者の方々を対象としています。
質問2 登録用紙はどこにありますか?
 封筒に入った状態で、地域福祉課、防災課、保健予防課、総合福祉事務所、区民事務所・出張所、地区区民館、敬老館、高齢者センター、心障センター、保健相談所、厚生文化会館などに設置しています。
 同じ封筒で郵送していただければ地域福祉課に届くようになっています(郵送料はかかりません)。
質問3 外出が困難であるため取りに行くことが難しいのですが・・・。
 申請用紙の入手が難しいご事情がありましたら、地域福祉課庶務係までご相談ください。なお、区のホームページから申請様式を出力することもできます。
電話 03−3993−1111 地域福祉課庶務係(内線7321〜7322)
質問4 どこまでくわしく書く必要がありますか
 最低限の記載事項として求めているのは住所・氏名・性別・生年・家族の人数(申請者本人を含みます)、名簿提供の同意の署名などの基本事項であり、そのほかの情報は任意です。
 「主にどのような支援が必要か」を記載いただけると、支援をする地域の方々が対応しやすくなります。
質問5 家族で登録したいので2人の名前を記入してもよいですか?
 登録票はひとり1枚とし、複数の家族を登録する場合は、ご面倒でも登録票を分けてください(1枚の用紙に複数の名前が書かれていると、最初に書かれた以外の方を見落としてしまう恐れがあるため)。
質問6 案内が何度も来ますがその都度登録した方がよいでしょうか?
 最初に登録していれば、再度の申請は不要です。
地域によっては、災害時要援護者名簿の案内を地域の方々が直接、各ご家庭に届けて案内していただけることがあります。
複数届けられたご家庭については、町会・自治会、民生・児童委員など、複数の方々がお知らせをしていただいたということを示します。
質問7 民生委員が来ると聞いていたが来てくれない(または来てほしくない)のですが・・・。
 登録された方には、日頃の生活状況をお伺いしたり、顔を覚えてもらうために民生・児童委員、町会・自治会員等の方々が訪問することがあります。
 しかし登録される方の中には、応対が困難であるなどの理由から訪問を望まない方もおり、全てのお住まいに訪問することを義務付けてはおりません。
 民生・児童委員にすぐに訪問してもらいたい方は、地域の総合福祉事務所か地域福祉課へご連絡ください。
また、訪問を希望しない方は、登録票にその旨を記載してください。
質問8 登録されたことは連絡をもらえるのでしょうか
 申し込みいただいた方は、原則的には全員を登録対象とするため、登録の連絡は特に行いません。ご自身が登録されているか知りたいときは、地域福祉課までご確認ください。
質問9 登録内容を変更したいとき、登録を取り消したいときは?
 転居により住所が変わったなど、現在の記載内容を変更する場合は、登録票の「更新」に○印をつけて、再提出してください。
取り消しを希望する場合もその旨を特記事項欄に記載してください。(内容の変更にあたっては、ご本人に電話確認をすることもあります。)
 
その他ご不明な点は、地域福祉課庶務係【電話番号03−3993−1111(内線7321〜7322)】までお問い合わせください。

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